新コース開講「フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る特別教育」
2025/10/23
2025年10月23日より「フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る特別教育」を開講しました
コベルコ教習所では、事業者の皆さまに代わり、各地のセンターでさまざまな特別教育を開催していますが、このたび、eラーニングでも「フルハーネス」の特別教育をご受講いただけるようになりました。
2m以上の作業床がない箇所又は作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則となります。
事業者は、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第39号/安全衛生特別教育規程第22条)。
※以下の条件を満たす方のみ、本講習を受講いただけます。
・事業者様側による1.5時間の実技講習を受講できること。
・事業者様による実技実施証明書を提出できること。
▼コース詳細はこちら
フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る特別教育
いつでも、どこでも、スマホでも受講可能なコベルコ教習所eラーニングをぜひご活用ください。